最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)1202 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人堀切真一郎の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は本件と事
実関係を異にし本件に適切なものということはできない(なお、所論起訴状の記載
は、妥当とは認められないが、起訴状を無効ならしめる違法があるとまでは認める
ことができない)。それ故、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年一〇月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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